> > 意味が分かりません。 > だよねぇ…この判決だした裁判官頭おかしいのかな(;´Д`) 争点 ・NHKだけ映らないようにすれば(今回は取り外せばテレビが壊れる) NHKを受信できるテレビを設置したとはいえず、放送法の契約義務は生じないのではないか? 判決 ・受信料の公平負担という放送法の趣旨を重視 ・機器を取り外したり機能を働かせなくさせたりできる可能性がある ・その場合、難易度を問わず、NHKを受信できる設備にあたる ・放送法には受信契約の詳細に関する規定がない(法改正について言及) これは裁判官が正しいかな(;´Д`)法律上そうなってるとしか つか裁判官の判決を突き詰めていくと税金化するしかなくなってくるが NHKは拒否したいだろうな 参考:2021/02/25(木)10時54分58秒