> > 放送法64条が「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、」なので > > それは通んないので安心したまえ > 受信できない設備なのに徴収するのに…(;´Д`) 本件は「受信できない」が認められてないの(;´Д`) 参考:2021/02/26(金)13時43分31秒