>  2021/02/26 (金) 13:44:32        [misao]
> > 放送法64条が「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、」なので
> > それは通んないので安心したまえ
> 受信できない設備なのに徴収するのに…(;´Д`)

本件は「受信できない」が認められてないの(;´Д`)

参考:2021/02/26(金)13時43分31秒