> > いったいどっちなんだ(;´Д`) > 該当するしないの当てはめは裁判が決めるんだけど > 本件については判例がないのでやってみないとわからない(;´Д`) 憲法って国民相手に適用できたっけ 13条を適用できたら大体の迷惑行為は取り締まれると思うんだけど(;´Д`) 参考:2021/04/20(火)11時30分02秒