2021/05/05 (水) 14:15:29        [misao]
未婚の男女、未亡人、その家族と子どものいない離婚した者について、出産大家族奨励法のもとに所得税として徴収

    25-29歳の独身者は所得の5%を徴収
    30-49歳の独身者は所得の10%を徴収

きついな(;´Д`)