海洋、河川、湖沼等の“天然”魚介類は、漁業権の設定されている水域でも個 人一人が一日で食すような常識量を解禁期間に捕獲することは許されています が、個人の消費分でも全面禁止されている魚介種があります。たとえば、アワ ビ(マアワビ)等は、一個体でも捕獲することは禁止されています。例として、 釣りのために個人所有の無人島に許可を得て渡してもらい、その日の晩にその 岩場で天然アワビを一匹だけ捕獲して焼いて食す、といったことも禁止されて います。