>  2021/06/15 (火) 13:47:40        [misao]
> 私は韓国籍
> 妻はフィリピン籍
> 本日娘の出生届を出してきました
> ミックスルーツである事を名前から知れるように漢字とカタカナをミックスした命名にしました
> しかし日本籍ならこの名前は大丈夫ですが
> 外国人なら受け付けることはできませんと拒否されてしまいました
> 納得いかず理由を聞きまくりました
> https://twitter.com/Funi2222/status/1404415913797898247
> これ別に差別じゃないよね(;´Д`)
> 両親共に外国籍なら別にこれを本名として登録するわけじゃなくて、単に在留者管理用のものでしかないとは思うんだけど

日本で出生した子どもで、日本国籍がない場合は、下記の手続きが必要となります。

①出生日から14日以内に、所在地の市区町村の長に出生の届出を必ず行って下さい。住所地の市区町村役場の戸籍課に届け出ます。
届出には出生証明書が必要です。出生届により、市区町村にて住民票が作成されます。出生の届出後、「出生届受理証明書」又は
「出生届記載事項証明書」を取得し、子どもの国籍取得、パスポート申請に必要になります。

②子どもの国籍(父親または母親の国籍)の駐日大使館又は領事館に出生の届出を行い、旅券を発給してもらいます。

③出生日から30日以内に、最寄りの地方出入国在留管理局に在留資格取得許可申請を行います。在留資格取得後、
子どもは中長期在留者として在留カードが交付されます。ただし、出生した日から60日以内に日本から出国する場合は、
当該申請をする必要はありません。

④中長期在留者として在留カードが交付されたら、交付された日から14日以内に、
住居地の市区町村の長を経由して法務大臣に住居地の届出を行う義務があります。


ややこしいな(;´Д`)日本から出ていったほうが楽なのに…

参考:2021/06/15(火)13時36分58秒