> ボーナスにかかる保険料も免除されるの? > 現行の制度では、ボーナス月の賞与に対してかかる保険料も、月末の日に育休を取得することで免除となります。 > 例えばボーナスが70万円の人にかかる保険料は、健康保険料3万5000円(2018年協会けんぽ東京)と厚生年金保険料6万4000円(2018年)の合計9万9000円になります。 > ボーナス月の月末1日だけ育休を取得すれば、この保険料は免除されます。これが、超お得な制度と言われる理由です。 > この保険料免除を狙って、ボーナス月の月末に1日だけ育休を取るという人が出ているようです。 > 育休制度の「男性も育児参加を応援し、女性の育児負担を減らし社会への参画を促す」という本来の目的につながっていないと問題になり、課題にあがりました(※1)。 > (;´Д`)メモメモ なんで喋っちゃうのかね(´ー`) 参考:2021/08/29(日)10時34分15秒