> > どうやって親告するんだろう(;´Д`)大麻と思って買ったのに違うんですよ! > 見える形で使用を勧めたり売り込んだらアウトだから買い手関係ないな(;´Д`) > ログを警察が見つけたら証拠になる > https://www.fk-keiji.com/original66.html > 第九条 薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、 > 第六条の罪若しくは第七条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、 > 公然、あおり、又は唆した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 でもそれを適用するケースは少なかった筈なんだよね(;´Д`) ネットで断定的なメールの証拠とか残るから 「甲は明らかに覚せい剤だと信じたのであるから」みたいな判決に繋がる 参考:2021/09/01(水)12時16分10秒