>  2021/09/01 (水) 13:16:46        [misao]
> > 勉強になった
> > https://gyouseishoshi-network.com/article/%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AE%E5%91%B3%E3%81%AB%E9%85%92%E7%A8%8E%E6%B3%95%E3%81%82%E3%82%8A/
> なるほど行書らしい視点でわかりやすかった(;´Д`)

酒税法の適用になるのは分かったが、これだけだと酒税納税の義務があるのかは不明だな

(納税義務者)
第六条 酒類の製造者は、その製造場から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。


これを見ると酒税はメーカー負担のように見えるが、ビールの廃棄の届け出を
することで酒類ではなくなるのだから納税対象外のようにも見えるが、
アルコールを除去する過程で別の製造場への移出が必要になるので納税の義務を負う、ということなのだろうか
また、同じ製造場内の追加設備であれば納税は免れるのだろうか

参考:2021/09/01(水)13時04分05秒