> > https://news.yahoo.co.jp/articles/98d0085c3584584f49f797d3e701135648d28f8f > > いやでもこれ、俺らが親切心や心配で声かけても捕まるでしょ(;´Д`) > 被告は親切から被害者を保護したと主張するが、客観的に未成年者略取であった事は疑う余地が無い。 > 等と述べ、求刑通り懲役15年を言い渡しました。 刑法224条では、未成年者を略取、または誘拐した者の罰則について、3か月以上7年以下の懲役にするものと定めています。 参考:2021/11/14(日)18時35分53秒