> > 被告は親切から被害者を保護したと主張するが、客観的に未成年者略取であった事は疑う余地が無い。 > > 等と述べ、求刑通り懲役15年を言い渡しました。 > 刑法224条では、未成年者を略取、または誘拐した者の罰則について、3か月以上7年以下の懲役にするものと定めています。 むむう(;`Д´)御家取り潰しとする! 参考:2021/11/14(日)18時38分49秒