§184cStGB-個々の規範 https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__184c.html (1)3年以下の懲役または罰金に処せられる者 1. 青少年のポルノコンテンツを広めるか、一般に公開します。青少年のポルノは、その目的が次の場合、ポルノコンテンツ(セクション11パラグラフ3)です。 a) 14歳であるが、まだ18歳ではない人による、その上またはその前での性行為、 b) 完全にまたは部分的に服を脱いだ14歳であるがまだ18歳ではない人の性的ストレスのある姿勢での生殖または c) 14歳であるがまだ18歳ではない人の裸の性器または裸の臀部の性的に挑発的な生殖、 14歳未満だと18歳未満より更に罪が重くなるだけで18歳未満のペドポルノは禁止なんだね(;´Д`)