時価13億円のマンションを購入し、遺産相続において国税庁の路線価を もとに3億3千万の価値しかないと申請、相続税を時価に基づき追徴課税された 裁判で、最高裁は1審2審と同じく時価による評価を認める判決を下した くそ裁判(;´Д`)