> > 振り込まれた方も誤振り込みだと分かってるからそれは無理筋よ(;´Д`) > > 平成15年最高裁判決 > > 「誤った振込みがあることを知った受取人が, > > その情を秘して預金の払戻しを請求することは,詐欺罪の欺罔行為に当たり, > > また,誤った振込みの有無に関する錯誤は同罪の錯誤に当たるというべきであるから, > > 錯誤に陥った銀行窓口係員から受取人が預金の払戻しを受けた場合には, > > 詐欺罪が成立する」と判断した。 > やっぱりダメか(;´Д`)他行に振込みもあかんのかな 買い物して引き落とされればいいんじゃね(;´Д`) 参考:2022/05/18(水)19時26分29秒