> > 第1条 > > 締約国は、この議定書に従って児童の売買、児童買春及び児童ポルノを禁止する。 > 児童の定義がどうなってるかで抜け道はあると思うね僕は!(;´Д`) 第1条 この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。 参考:2022/06/01(水)23時38分34秒