> > 児童の定義がどうなってるかで抜け道はあると思うね僕は!(;´Д`) > 第1条 > この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。 5歳で成人の国を作ればいけるな(;´Д`)シーランド公国に頼もう 参考:2022/06/01(水)23時40分17秒