> > 今は保険屋や弁護士警察じゃないとナンバーから持ち主調べられないので > > 争いも何も起きないよ(;´Д`) > あのナンバーは怪しいから買っちゃダメって噂になって売れなくなれば > 立派な営業妨害 その判例はどこで出たよ?いつの民事裁判で勝ち負けが付いたよ?(;´Д`) 参考:2022/07/04(月)15時51分23秒