「カルトビジネス」は名誉毀損、堀江貴文さんが一部勝訴 作家に「11万円」賠償命令…東京地裁(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース https://news.yahoo.co.jp/articles/bf5ae427fe85907964746c30b03a42745577dc28 『野菜を(ケツの穴に)突っ込んでメスイキさせる』って記述で発信者情報開示請求って…こんなの受忍限度内じゃないのかな。」 たとえば「いろんなもん出し入れしているくせに」という表現は「メスイキ投稿をめぐって 別の開示請求訴訟が起こされているという事実を踏まえた単なる揶揄」であり、 プライバシーを侵害するものと認められないとした。 判事も仕事とはいえ大変だな(;´Д`)