> > 池田信夫 > @ikedanob > 霊感商法や献金は民事事件。民法には契約自由の原則があり、当事者以外が介入できない。 > いくら高額の献金だろうと、それで天国に行けるなら安いものだ。行けないという証明は、裁判所にもできない。 > https://twitter.com/ikedanob/status/1557592386876088323 > 霊感商法について、消費者契約法4条3項6号 > https://yourbengo.jp/shohisha/49/ > いいえ、刑事事件になります > ちょっと調べてからツイートすれば良いのに どこに刑事事件になるって書いてあんの? 参考:2022/08/12(金)10時23分42秒