> > もう判例になってるんじゃないの? > この辺か > https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20220726-00307287 > 霊能力師事件(富山地裁平成10年6月19日判決) > 本件では、被告人に霊的能力や宗教的確信があったかどうかが問題になりましたが、 > このような主観的内面的事実の認定はなかなか難しく、容易ではありません。 > その点、裁判所は、祈祷が宗教的組織の名の下に行われる場合、 > その宗教集団の(1)研修や面談の仕組み、(2)祈祷や供養の手法および実態について、 > 当該集団の内部資料や証言などに基づいて明らかにし、 > これらの情況証拠を総合して霊的能力や犯意の有無を認定しており、妥当だと思います。 > このような発想は、次の「法の華三法行」事件にも活かされています。 それなりに判例蓄積されてると思うんだよね(;´Д`)それこそ統一教会とか 参考:2022/08/29(月)22時11分46秒