第三十二条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止 するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに 続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にあ る車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つ てはならない。