> > 生活保護の俺には何も恐れるものがない > > 保護費は必要最低限の生活費だから奪われないし > 生活保護費を差し押さえられてしまうことはありますか? > 裁判の判決や、簡易裁判所を通じた支払い督促をもって、 > 債務者の財産を差し押さえることが可能です。 > 預金が差し押さえられる場合もあります。 > しかし、生活保護費を差し押さえることはできません。 > ここでいう生活保護費は、債務者名義の預金口座に振り込まれる前の生活保護費を受領する債権のことです。 > こういった債権は、差押禁止財産とされているのです。 > 債務者名義の預金口座に振り込まれた後は、 > 役所に対する生活保護費の請求権ではなく、 > 銀行に対する預金債権となります。 > これは差押禁止財産とはされていません。 > したがって、差押を受ける可能性があります。 > 振り込まれた後はありえるっぽいよ? あさイチで降ろすし 賠償命じられても裁判所が差し押さえてくれるわけじゃないし 参考:2022/10/01(土)17時22分40秒