> > ストーカーってどこまでやったら逮捕されるの? > > 散歩と言えば公道に行動制限はないだろ? > > 常に合理的な理由があれば趣味として成り立つ?(;´Д`) > (1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。 > どこまで適応されるかな(;´Д`)人につきまとうのに合理的な理由はあまりないように思える 法律はつまみ食い的に一部分だけ切り取っても理解できないから(;´Д`) 刑法総則は当然理解してるのが前提 参考:2022/11/03(木)21時54分33秒