>  2022/11/03 (木) 21:57:38        [misao]
> > ストーカーってどこまでやったら逮捕されるの?
> > 散歩と言えば公道に行動制限はないだろ?
> > 常に合理的な理由があれば趣味として成り立つ?(;´Д`)
> (1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
> どこまで適応されるかな(;´Д`)人につきまとうのに合理的な理由はあまりないように思える

法律はつまみ食い的に一部分だけ切り取っても理解できないから(;´Д`)
刑法総則は当然理解してるのが前提

参考:2022/11/03(木)21時54分33秒