> > 普通に拒否しろよ(;´Д`)大げさなんだよ > だって法律で義務化されてて罰則もあるとか言うんだもん(;´Д`) 統計法 第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他 の団体(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者) 余裕資金が50万円あるなら大丈夫 参考:2022/11/16(水)15時39分08秒