>  2022/11/16 (水) 15:51:57        [misao]
> > 統計法
> > 第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
> > 一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他
> > の団体(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)
> > 余裕資金が50万円あるなら大丈夫
> まぁまぁの小銭だな(;´Д`)そんくらいの意地なら通させてもらおう

訴訟の手間とか考えると実際払うことになるかは疑問ではある(;´Д`)

参考:2022/11/16(水)15時50分21秒