> > 統計法 > > 第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 > > 一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他 > > の団体(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者) > > 余裕資金が50万円あるなら大丈夫 > まぁまぁの小銭だな(;´Д`)そんくらいの意地なら通させてもらおう 訴訟の手間とか考えると実際払うことになるかは疑問ではある(;´Д`) 参考:2022/11/16(水)15時50分21秒