> > (;´Д`)文言的には「妨害」の該当性判断だね > > 君も指摘するとおり並列関係になっているものと同程度の妨害が必要なんだろね > > で,文書図画の毀棄とかみると紙破く程度でもオッケーでしょ > > となると,具体的な状況は知らないけど,威迫よりこの妨害の認定の方が楽そうだよ > そんなことないよ(;´Д`) > 「寄附」という「特殊の利害関係を利用して」100万円受け取るようにと「威迫」するわけだから > 「威迫」の方が楽に認定できるんじゃないかと思うよ > 「妨害」は客観的に妨害の発生という結果が必要な結果犯だけど > 「威迫」は威迫行為が行われた時点で既遂に達する挙動犯だよ(;´Д`)わかんないけど (;´Д`)威迫したってのが難しいよ。事実関係知らないけどおどしてたり不安にさせたってのはないんでしょ? 参考:2017/07/04(火)01時10分06秒