> > そんなことないよ(;´Д`) > > 「寄附」という「特殊の利害関係を利用して」100万円受け取るようにと「威迫」するわけだから > > 「威迫」の方が楽に認定できるんじゃないかと思うよ > > 「妨害」は客観的に妨害の発生という結果が必要な結果犯だけど > > 「威迫」は威迫行為が行われた時点で既遂に達する挙動犯だよ(;´Д`)わかんないけど > (;´Д`)威迫したってのが難しいよ。事実関係知らないけどおどしてたり不安にさせたってのはないんでしょ? 条解読んできた(;´Д`) 他罪でのそれらの概念についてだけども勉強になった 参考:2017/07/04(火)01時18分04秒