> > 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律 第1条3項がいまだ有効なので殺しても正当防衛(;´Д`) > > https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=305AC0000000009 > 判例的にはどうなんだろう(;´Д`)有効なのかね それを補強する形での昭和23年だか24年の警察庁令が存在するんだけどソース失念(;´Д`)そっちもいまだ有効 参考:2023/01/24(火)19時51分35秒