> > >同区は市が鳥獣被害対策用に配布していた爆竹やゴムで玉を飛ばす「ぱちんこ」を役員宅などに配った。 > > この21世紀に爆竹やパチンコで鳥獣対策してるのか(;´Д`) > 動物の愛護及び管理に関する法律 (昭和四十八年十月一日法律第百五号) > 第四十条 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。 > 2 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。 お犬様も偉くなったもんだねえ(;´Д`) 本来なら人間には犬猫を自由に殺める権利があると思うけど 参考:2017/07/21(金)15時41分44秒