> > 令和5年10月1日より「労働安全衛生規則一部改正」となります。 > > 2トン以上のトラックを業務で使用する場合、昇降設備が設置義務となります > ほんと誰も責任を取りたくないからガンガン規則が厳しくなるのな(;´Д`)荒れている中学の校則みたい ×責任を取りたくない 〇誰も守らない 参考:2023/09/14(木)15時29分09秒