> 拾得品で1億円届けてだれも落とし主が現れてなかったら > 自分の金になると思うんだけど税金とられるの?(;´Д`) 遺失物の拾得又は埋蔵物の発見により新たに所有権を取得する資産は、一時所得として課税対象になります(所得税基本通達 34 -1(11))。 参考:2023/10/07(土)18時28分58秒