> >農家はそのタネや苗を購入して農作物の生産や販売を行なうが、収穫物からタネを採取したり挿し木で増やすこと(自家増殖)は原則禁止されている。 > > これに違反すると、10年以下の懲役か1000万円以下の罰金が科せられ、共謀罪の対象にもなるという。 > これで伝統的な挿し木も違法になったんだよな > 本当に苗種法はクソ 例外として見逃してたけどその例外に対しても適用されるようになったのか(;´Д`)きっと悪用が絶えなかったんだね 参考:2023/11/08(水)16時47分41秒