第51条(保険者の免責) 死亡保険契約の保険者は、次に掲げる場合には、保険給付を行う責任を負わない。 一 被保険者が自殺をしたとき。 二 保険契約者が被保険者を故意に死亡させたとき 三 保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたと 四 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき