>  2023/11/09 (木) 15:23:37        [misao]
> 第51条(保険者の免責)
> 死亡保険契約の保険者は、次に掲げる場合には、保険給付を行う責任を負わない。
> 一 被保険者が自殺をしたとき。
> 二 保険契約者が被保険者を故意に死亡させたとき
> 三 保険金受取人が被保険者を故意に死亡させたと
> 四 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき

じゃあ四つん這いで車道に飛び出るしかないか(;´Д`)

参考:2023/11/09(木)15時21分50秒