『御定書百箇条』 「密通御仕置之事」 寛保三年極 一、夫これ有る女得心(とくしん)これなきに、押して不義いたし候もの 死罪 但し、大勢にて不義いたし候はば、頭取(主犯)獄門、同類(従犯)重き追放 追加 同 一、女得心これなきに、押して不義いたし候もの 重追放 追加 同 一、幼女へ不義いたし、怪我いたさせ候もの 遠島