> > 結婚を前提とした真面目な交際なら条例に引っかからないのかなあ > 条例って性交くらいじゃないの(;´Д`)? >1 条例に定めることのできる罰則とは > 2年以下の懲役もしくは禁錮(行政刑罰※1) > 100 万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑(行政刑罰) > 5万円以下の過料(秩序罰※2) 条例で可能な罰則ってこんなもんらしいし、ほぼ未成年マンコと引き替えなら耐えられそう 参考:2023/11/13(月)17時39分41秒