>  2023/12/01 (金) 19:18:59        [misao]
> > ホストクラブなどにおける不当な勧誘と消費者契約法の適用について(pdf
> > https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/other/assets/consumer_system_other_231130_0001.pdf
> > キャバクラにも適用しろよ
> Vtuberにも(;´Д`)

V相手は認めてもらうのが難しそうだなあ(;´Д`)

客が社会生活上の経験が乏しいことから、
① ホストに対して恋愛感情など好意の感情を抱き、かつ
② ホストも客(=自分)に対して恋愛感情など好意の感情を抱いていると
誤って信じていることを知りながら、

○ これに乗じ、飲食などの契約を締結しなければ
(例えば、酒類などを注文してくれなければ)
ホストと客の関係が破綻することになる旨を告げることにより、

○ 客が困惑し、飲食などの契約の申込み等をしたときは、
本法に基づき、この契約を取り消すことができます。

参考:2023/12/01(金)19時14分31秒