> > 公選法225条(選挙の自由妨害罪)では、「次の行為をした者は、 > > 4年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処する」 > > とされています。 > > 選挙ポスターへのいたずら > > 文書図画を毀棄(壊したり破いたりすること)して選挙の自由を妨害した > > だそうです(;´Д`) > > どんなアホでもこの事だいたい分かってるから絶対やらない > 選挙ポスターでなければ問題なさそう(;´Д`)期間外に貼ってあるやつ そっちでしょ(;´Д`)学会員の家の前の公明党ポスターと同じ 参考:2024/01/08(月)10時45分01秒