>  2024/01/08 (月) 10:47:13        [misao]
> > 公選法225条(選挙の自由妨害罪)では、「次の行為をした者は、
> > 4年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処する」
> > とされています。
> > 選挙ポスターへのいたずら
> > 文書図画を毀棄(壊したり破いたりすること)して選挙の自由を妨害した
> > だそうです(;´Д`)
> > どんなアホでもこの事だいたい分かってるから絶対やらない
> 選挙ポスターでなければ問題なさそう(;´Д`)期間外に貼ってあるやつ

そっちでしょ(;´Д`)学会員の家の前の公明党ポスターと同じ

参考:2024/01/08(月)10時45分01秒