> > 事実摘示型の名誉毀損 > > この場合における違法性阻却事由の要件は、以下の3つです。この3つの要件を満たした場合、名誉毀損は成立しません。 > > ①公共の利害に関する事実に係ること(公共性) > > ②専ら公益を図る目的に出たこと(公益目的) > > ③-1摘示された事実が真実であると証明されること(真実性) > > 又は > > ③-2加害者において摘示した事実が真実であると信ずるについて相当の理由があること(真実相当性) > > 論点は①と③-2かな > > ①はレイプに関わる問題であり松本の影響力を考えれば公共性がある、と主張するだろうね。 > > ③-2はどれだけきちんとした取材を行ったかが勝負になるんじゃないの > > 形式化してそうだし、きちんとしたステップを踏んでれば問題にならなそうだけど > 判例読み込んだ方がいいよ > 弁護士のネット記事とか読んでないでさ 裁判の話をしてる人は判例時報読んでるような人じゃないのか(;´Д`) 参考:2024/01/22(月)19時20分03秒