犬や猫などの動物死体の処理は飼い主の責任となりますが、 飼い主がいない野良犬、野良猫、またハトやカラスなどの野鳥の場合は動物死体がある土地の管理者の責任となります。 私道や駐車場で死亡している場合も同様です。 なるほど小動物の死体を庭に放り込むのは処理の義務も発生させるからいい手段なんだな