> ところでどうしてNHKだけ受信料を徴収してるの? 法律で決まってる 第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と その放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を 目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、 テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に 限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 参考:2008/06/30(月)15時07分22秒