> > 何ていう法律の第何条ですかぁ?(^Д^) > 民法717条の工作物責任だ > これはつまり所有者ではなくて占有者が第一次的責任を負えということが書いてある 仮に倒れたとしたら所有者が耐震を怠っていたことになり損害防止義務違反で賠償責任は所有者にある 出直してこい 参考:2008/07/28(月)14時37分31秒