> 民法717条のとこ > http://misao.on.arena.ne.jp/c/up/misao015912.jpg > 手が震えてちょっとぼけた これを見る限りまずは借り手に損害賠償責任が発生し その後借り手が元々の建物を持ってた奴が悪いってことを証明できた場合 所有者に責任が移転するってことだ 参考:2008/07/28(月)14時43分29秒