>  2008/08/07 (木) 17:20:11        [qwerty]
> > 執行猶予期間を無事に過ごせば前科にならん
> そうなの?(;´Д`)罰金とかでも前科じゃないの?

罰金払えって言われちゃえば前科だよ(;´Д`)

具体的には次の場合に刑の言渡しの効力が消滅する。

    * 禁錮以上の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、
罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したとき(刑法34条の2第1項前段)。

    * 罰金以下の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、
罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したとき(同項後段)。

    * 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過したとき(同法27条)。

また、刑の免除の言渡しを受けた者が、言渡しが確定した後、罰金以上の刑に
処せられないで2年を経過したときは、刑の免除の言渡しは効力を失う(同法34条の2第2項)。

これらの場合には、法律的な効果としては、前科がなくなるものと理解することができる。

参考:2008/08/07(木)17時18分00秒