2008/08/14 (木) 18:04:34        [qwerty]
東京都青少年の保護育成に関する条例の、第15条の2は1項で

何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は
青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称
した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ)を買い
受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少
年に紹介してはならない

変な法律だ(;´Д`)