> 東京都青少年の保護育成に関する条例の、第15条の2は1項で > 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は > 青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称 > した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ)を買い > 受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少 > 年に紹介してはならない > 変な法律だ(;´Д`) ということは青少年のうちに大量の使用済み服を作っておいて 成人してから売るのはおとがめ無しか わけわからんな どうやって判別するんだ 参考:2008/08/14(木)18時04分34秒