>  2008/08/14 (木) 18:06:18        [qwerty]
> 東京都青少年の保護育成に関する条例の、第15条の2は1項で
> 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は
> 青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称
> した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ)を買い
> 受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少
> 年に紹介してはならない
> 変な法律だ(;´Д`)

ということは青少年のうちに大量の使用済み服を作っておいて
成人してから売るのはおとがめ無しか
わけわからんな
どうやって判別するんだ

参考:2008/08/14(木)18時04分34秒