> > 文語体ってどんなの? > 第四条 本法ニ於テ商人トハ自己ノ名ヲ以テ商行為ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ > 2 店舗其ノ他之ニ類似スル設備ニ依リテ物品ノ販売ヲ為スヲ業トスル者又ハ鉱業ヲ営ム者ハ商行為ヲ為スヲ業トセザルモ之ヲ商人ト看做ス第五十二条第二項ノ会社亦同ジ > 第五条 未成年者ガ前条ノ営業ヲ為ストキハ登記ヲ為スコトヲ要ス > 第六条 会社ノ無限責任社員ト為ルコトヲ許サレタル未成年者ハ社員タル資格ニ > 基ク行為ニ関シテハ之ヲ行為能力者ト看做ス > 第七条 後見人ガ被後見人ノ為ニ第四条ノ営業ヲ為ストキハ登記ヲ為スコトヲ要ス > 2 後見人ノ代理権ニ加ヘタル制限ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ > 第八条 本法中商業登記、商号及商業帳簿ニ関スル規定ハ小商人ニハ之ヲ適用セズ 本法ニ於テ商人トハ自己ノ名ヲ ↑ここまでは割りとすんなり読めるんだけど 以テ商行為ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ ↑ここからが文章滅茶苦茶に見える(;´Д`) 参考:2008/08/21(木)10時45分00秒