2008/08/29 (金) 08:07:30        [qwerty]
軽犯罪法
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

4.生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、また
は一定の職を持たない者で諸方をうろついたもの

(;´Д`)