>  2005/07/05 (火) 22:01:35        [qwerty]
> > たぶん
> 正式に結婚してない男女に生まれた非嫡出子なんだけど、
> 父親が認知してる場合、その男女が正式に結婚した時には
> 当然にその子は嫡出子になるのかなぁ
> それとも養子縁組をしないと嫡出子にはならないの?

          嫡出でない子が父によって認知され、その後子の父母が結婚した場
     合には、嫡出子としての身分を取得することになり、これを準正といい
     ます。(婚姻準正)
     認知されていない嫡出でない子の父母が婚姻し、認知した場合も嫡
     出子たる身分を取得します。(認知準正)

     準正により、非嫡出子は嫡出子の身分を取得するので、父母の氏を
     称し、父母の共同親権に服し、父母の嫡出子としての相続権を取得
     します。

     婚姻届を出す前に子どもが生まれてしまい、婚姻届と出生届を同時
     にする場合は認知の効力を有する出生届になるとされています
     (戸籍法62条)。

http://www11.ocn.ne.jp/~kawa/konngaisi.htm

参考:2005/07/05(火)21時56分26秒