> > これ裁判やったら負けそうだと思うんだが法律に詳しい人どうなの?(;´Д`) > > 知りませんでしたって言えばどうにかなっちゃいそうなんだけど > 本来受からなかったのに不正をして合格したことが > 不当利益を得ているってことになるんじゃねえかな > 善意でも現に存する範囲で利益を返還しろってのが > 退職して本来受かるべきだった奴を合格させろってのと対応するかも だから不正とはいえ「公務員の辞令」が下ってる以上 公務員の身分が存在しそれは公務員法で固く守られてるんだ 政治家の場合は秘書や選挙スタッフなどが公職選挙法に違反していた場合に 本人が知らなくても連座制で本人の当選取り消しという処分ができるようになったが 一般公務員にもその連座制が適用できるのかって話 公職選挙法と公務員法は別の法律だしさ 参考:2008/09/07(日)17時46分17秒